インフルエンザ保険/ドコモのインフルエンザお見舞金保険 補償の内容

お客様から寄せられたご質問を集めました。
補償内容を教えてください
  1. 治療保険金
    保険期間中にインフルエンザと診断され、抗インフルエンザ薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される診療行為を受けたときに保険金をお支払いします。
  2. 入院保険金
    保険期間中にインフルエンザと診断され、そのインフルエンザの治療を直接の目的とする継続した2日(1泊2日)以上の入院をしたときに保険金をお支払いします。
  3. インフルエンザ脳症診断保険金
    保険期間中にインフルエンザと診断され、そのインフルエンザによりインフルエンザ脳症と診断されたときに保険金をお支払いします。

詳細は、重要事項説明書または約款をご参照ください。

※インフルエンザの発病・診断のみでは、保険金のお支払い対象とはなりません。
補償対象となるインフルエンザの範囲を教えてください
お支払い対象となるインフルエンザとは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項に定める5類感染症のうち、同項第1号に掲げるインフルエンザに該当するインフルエンザA型またはB型をいいます。
鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症再興型コロナウイルス感染症は対象外です。
また、新型コロナウイルス感染症のように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第8項に定める指定感染症として指定される未知のインフルエンザが発生した場合、当該インフルエンザも5類感染症に該当しないため、対象外です。
抗インフルエンザ薬とは何ですか
抗インフルエンザ薬とは、ウイルスに直接作用する内服薬、吸入薬、注射薬をいいます。発熱、咳等の症状の緩和・抑制等に直接作用する薬剤は対象外です。

※抗インフルエンザ薬に該当する薬剤名一覧(2025年現在)
抗インフルエンザ薬の処方・投与を受けた場合には。医療機関・薬局から発行される診療明細書・調剤明細書に、薬剤名が記載されます。
  • リレンザ(ザナミビル水和物)
  • タミフル(オセルタミビルリン酸塩)
  • ラピアクタ(ペラミビル水和物)
  • イナビル(ラニナミビルオクタン酸エステル水和物)
  • ゾフルーザ(バロキサビル マルボキシル)
  • アビガン(ファビピラビル)
  • シンメトレル(アマンタジン塩酸塩)
お支払いできないケースを教えてください
主に以下のケースです。詳しくは、重要事項説明書または約款を参照ください。
  • インフルエンザを発病した時が保険期間の開始時より前
  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 被保険者の精神障害、アルコール依存または薬物依存およびこれらを原因とする事故
  • 被保険者の泥酔状態または麻薬、大麻、覚せい剤、シンナー他違法薬物(脱法薬物を含みます。)使用中の事故
  • 被保険者の法令に定める無免許運転、酒気帯び運転またはこれらに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争、その他の変乱等
補償はいつから開始しますか
申込日翌日からその日を含めて14日目~30日目の範囲内で選択した始期日の午前0時(これと異なる時刻が保険契約確認証に記載されている場合は、その時刻)から開始します。
保険期間の始期日より前にインフルエンザを発病し、保険期間の満期日以降に抗インフルエンザ薬の投薬を受けた、入院した、または、インフルエンザ脳症と診断された場合に、補償対象となりますか
補償対象となりません。
保険期間中にインフルエンザを発病し、保険期間の満期日以降に抗インフルエンザ薬の投薬を受けた、入院した、または、インフルエンザ脳症と診断された場合に、補償対象となりますか
補償対象となりません。
入院保険金が支払われるためには、抗インフルエンザウイルス薬の処方が必要でしょうか。入院中に抗インフルエンザウイルス薬の投薬を受けた場合には、治療保険金と入院保険金のいずれが支払われますか
抗インフルエンザウイルス薬の投薬を受けたか否かにかかわらず、インフルエンザの治療を直接の目的とする入院であれば、入院保険金のお支払い対象となります。
入院中に抗インフルエンザウイルス薬の投薬を受けた場合には、入院保険金と治療保険金いずれも補償対象となります。
保険期間内に複数回の請求は可能ですか
同一被保険者につき、保険金お支払いは1回のみです(保険期間を通じて1回のインフルエンザの発病に対してのみお支払いします)。
保険金をお支払いした場合、当該被保険者の補償については保険金支払の原因となった保険金支払事由が発生した時に終了します。
なお、保険金をお支払いし、特約が失効した場合、その後の再契約はできません。
海外旅行中にインフルエンザを発症し、海外の病院で入院した場合も、入院保険金の補償対象となりますか
海外の病院で入院され、支払事由に該当した場合も、入院保険金の補償対象となります。ただし、入院された海外の病院で、国内と同様の治療を受けられたことが確認できる書類の提出が必要です。
海外旅行中にインフルエンザを発症し、海外の病院でインフルエンザ脳症と診断された場合も、インフルエンザ脳症診断保険金の補償対象となりますか
海外の病院でインフルエンザ脳症と診断された場合にも、インフルエンザ脳症診断保険金の補償対象となります。
海外旅行中にインフルエンザを発症し、海外の病院で抗インフルエンザ薬の処方を受けた場合も、治療保険金の補償対象となりますか
治療保険金については、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(厚生労働省告示に基づいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。)により、抗インフルエンザ薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される診療行為が補償対象となります。海外の医療機関で抗インフルエンザ薬の処方を受けた場合は、補償対象となりません。
みなし陽性でインフルエンザに対する治療を受けた場合も補償対象になりますか
抗原検査等を受けていない場合でも、疾病の経過、臨床症状、各種臨床検査成績等を根拠とする医学的な基準に基づく総合的な判断によりインフルエンザと医師により診断された場合には、お支払対象となります。
支払われる保険金について教えてください。
インフルエンザ補償特約は、契約締結時に指定した特約の型に応じて、お支払いできる保険金の種類が異なります。

  1. 基本治療・インフルエンザ脳症補償型:治療保険金、入院保険金、インフルエンザ脳症診断保険金
  2. 入院治療・インフルエンザ脳症補償型:入院保険金、インフルエンザ脳症診断保険金
  3. インフルエンザ脳症補償型:インフルエンザ脳症診断保険金

ドコモのインフルエンザお見舞金保険(NTTドコモのd払いアプリからご加入いただいたご契約)は、①基本治療・インフルエンザ脳症補償型です。
その他のご契約については、お客様ポータルにて特約の型をご確認ください。
治療保険金が支払われる対象となる抗インフルエンザ薬は、経口薬が対象ですか。点滴薬も対象ですか
薬剤の形状や投与の方式等は関わりありません。経口薬でも点滴薬でもお支払いの対象となります。
抗インフルエンザ薬の予防投与はお支払い対象となりますか。
保険期間中に、インフルエンザと診断され、その治療を直接の目的として受けた診療行為が対象となるため、いわゆる予防投与はお支払いの対象とはなりません。
100-PI-0503-202507
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