働くドライバー支援保険 補償の内容

お客様から寄せられたご質問を集めました。
働くドライバー支援保険の基本的な補償内容を教えてください
被保険者に保険期間中に以下の事象が発生した場合に保険金をお支払いします。
  1. 就業不能補償特約
    被保険者が身体に障害を被った結果、就業不能と診断され、医師等の治療を開始した場合(所定の免責日数を超えた場合に限ります)
  2. 入院一時金特約
    被保険者が身体に障害を被ったことにより入院した場合(所定の免責日数を超えた場合に限ります)
  3. 特定状態補償特約
    被保険者が約款に定める特定状態に該当したと医師等によって診断を受け、1泊2日以上入院した場合
詳しくは、重要事項説明書または約款をご参照ください。
お支払いできないケースを教えてください
主に以下のケースとなります。詳細は、重要事項説明書または約款をご参照ください。
  • 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 保険料の払込期日までに保険料が振り込まれず契約解除となった場合 等
  • 下記のいずれかの免責事由に該当した場合
    • 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合に生じた身体障害または特定状態
    • 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で自動車を運転している場合に生じた身体障害または特定状態
    • 被保険者が、酒気を帯びて自動車を運転している場合に生じた身体障害または特定状態
    • 被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害または特定状態
    • 戦争、外国の武力行使などの事変または暴動によって生じた身体障害、身体障害による就業不能または特定状態
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた身体障害、身体障害による就業不能または特定状態 等
保険期間内に複数回の請求は可能ですか
同一契約のうち、各特約に対しての保険金のお支払いは1回のみです。
保険金をお支払いした場合、各特約はそれぞれ保険金支払の原因となった保険金支払事由の発生した時に終了します。
なお、保険金をお支払いし、特約が失効した場合、その後の契約の更新および再契約はできません。
004-BD-0188‐202407
保険商品ページでも、その他のよくあるご質問を掲載しております。
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